預骨堂(納骨堂)

1.「お墓の面倒見る人がいない。」

2.「お墓のことで子供や孫に負担をかけたくない」

3.「お墓を作る予定が立たない」

4.「安心してお骨を預けられるところが欲しい」

5.「お骨が自宅に残り、どうしていいかわからない」

寺院が皆様のご遺骨を大切にお預かりいたします。 まずはご相談ください。

預骨堂 場所:淨慶寺寺院内
初回入骨費用 17万円(永代供養墓埋葬費用15万円+初年度管理費2万円)
年間管理費  2万円 (2年目より)※1区画分の費用です。

□お預かり期間は1年~永代までの期間、埋葬のご依頼があるまでお預かりいたします。
□預骨堂利用の方は埋葬のご依頼後、永代供養墓へ埋葬いたします。
□365日いつでもお参りできます。(1週間前までに事前連絡をお願いします。)
□宗旨宗派を問わず供養いたします。(供養は真宗大谷派の宗旨のもと執り行います)

契約内容(内容をご確認ください) 甲:淨慶寺     乙:ご依頼者

甲と乙は以下のとおり、預骨堂の管理運営について第1条に定める理念のもと、乙は別途定める規約に賛同し、西方山 淨慶寺の預骨堂使用契約を締結します。本契約に際し、乙は連帯保証人をたてるものとします。

第1条 (理念・目的)
⑴乙が諸事情により遺骨を納める場所が無い場合に、乙の意向に基づき甲が一時的に遺骨をお預かりし、最終的に甲が所有する合同墓地へ埋葬いたします。甲はお預かりした遺骨に対し管理及びご供養に務めます。乙はお預かりする期間の法要時に可能な限りお参りください。
⑵本契約は、乙が甲の定める方式により甲の預骨堂を適正に運営することを目的とします。

第2条 (所在地)
預骨堂は、愛知県岡崎市上佐々木町字梅ノ木33番地(淨慶寺本堂内)とします。

第3条 (管理者)
預骨堂の管理者は、甲の代表(住職)とします。

第4条(甲が行う供養等)
甲は乙に対して、甲の所属する真宗大谷派の定める方式により以下の通りのご供養等を行います。
⑴乙の遺骨は、甲が法要を行い、遺骨を預骨堂に安置します。
⑵甲は「供養法要」にて読経し、故人様の供養をいたします。
「供養法要」は年1回、合同墓埋葬者、預骨者共に同法要にてご供養します。

第5条 (預骨期間)
預骨堂での遺骨お預かり期間は、乙が合同墓へ埋葬する意向があるまでお預かりいたします。遺骨は、淨慶寺合同墓へ埋葬するまで出骨いたしません。
預骨堂の遺骨の埋葬は、乙の意向と同時に淨慶寺合同墓(愛知県岡崎市上佐々木町内墓地 「菊田墓苑」)へ埋葬いたします。

第6条 (費用)
乙は甲に対して、埋葬に伴う冥加金(合同墓地への埋葬費用)として、全骨:金15万円、分骨:金7万円を契約時に支払うものとします。
預骨堂を使用する場合は、管理費用を年2万円を支払うものとします。
⑴冥加金(契約時)の支払方法は、預骨時および契約時に現金払いとします。
⑵管理費(年間費)の支払方法は、甲が書面にて通知し、現金及び口座振り込み支払いとします。
⑶冥加金・管理費については後日、遺骨の引き取り意志があっても返却はいたしません。
⑷費用の契約については、費用を納めた時点より効果を発揮します。

第7条(自己都合解約の場合)
乙が自己の都合により本契約を解約した場合には、甲はいかなる理由があっても費用の払戻しは一切いたしません。ただし、本契約締結後14日以内に書面による解約申し入れがあった場合はこの限りではありません。

第8条(祭祀権等の譲渡)
乙が遺骨を所有している場合、乙は甲の代表に対し、遺骨が預骨堂に納骨されている期間は、本契約により遺骨の祭祀権と所有権を譲渡します。

第9条(遺骨の引き取り)
⑴乙は、契約期間であっても遺骨を引き取る意志を提示し遺骨を引き取ることができます。
⑵遺骨を引き取る場合、乙は1週間前までに甲に連絡し、本契約書と使用申込書の控えならびに印鑑(実印)を持参するものとします。

第10条(使用契約の解除)
以下に該当する事由ある場合には、甲は乙に対し、本契約を解除し遺骨を乙に返還することが出来ます。この場合、甲は費用の払い戻しをいたしません。
⑴乙が本契約に違反した場合
⑵乙が他の使用者の信仰に圧力を加えたり、近隣の迷惑となる行為をし、又は仮納骨堂利用者を威迫する等の不都合な行為をした場合
⑶乙が反社会的勢力の関係者であることが判明した場合
⑷乙が甲以外の宗教者に依頼して淨慶寺およびその関連施設において宗教行為を行った場合
⑸この他、甲が乙を淨慶寺預骨堂利用者として不適格と判断した場合

第11条(住所等の変更通知)
乙およびその連帯保証人は、その住所・連絡先の変更ある場合には、変更後の住民票等の資料を添えて速やかに届出るものとします。

第12条(遺骨の合同埋葬措置)
⑴乙が年間管理費の滞納、遺骨を引き取り意志の無い場合、または移転先不明等で乙への連絡が不能となり、当寺院の事務および法務に支障をきたした場合、甲は連帯保証人に対して遺骨を返還できるものとします。

⑵連帯保証人が遺骨を引き取らない場合、または移転先不明等で乙への連絡が不能となり遺骨を返還できない場合、遺骨の祭祀権ならびに所有権は甲に譲渡されたものとし、甲は預かった遺骨を他の遺骨とともに合祀することができます。その後は、乙およびその連帯保証人ならびに関係者からの遺骨の返還請求および異議申し立てはできません。
⑶前2項の場合で甲に損害が生じた場合には、甲は乙及びその連帯保証人に対して損害賠償の請求ができるものとします。

第13条(免責)
天災、戦争、暴動等の不可抗力により、本契約を履行することが不可能となった場合、甲は本契約に対し免責となります。

第14条(個人情報の保護について)
甲は、乙の個人情報保護を徹底し、目的外利用・漏洩等はしないものとします。

第15条(契約条項の改正)
本契約条項は、関連法律の条項改正等があった場合、及び甲の寺院役員の決議により特に必要と認めた場合は、本契約条項を改正することがあり、乙はこれを予め承諾します。

第16条(協議条項)
本契約書に定めのない事項については、甲、乙協議のうえ対応するものとします。

第17条(契約書の保有)
この契約締結の証として、本書2通を作成し、当事者記名(署名)のうえ各自一通を保有します。なお、本契約について再契約はいたしません。